こんにちは、昨日は友達の畑の草刈りを手伝いました。そして玉ねぎ、にんじん、キャベツ、摘み菜を収穫。天気も良く気持ちよかったです。来週は人生初のトラクターに乗る予定。楽しみです。
今日は金融商品に関する法律やります。
➀預金保険制度
➁日本投資者保護基金
➂金融商品取引法
④金融商品販売法
⑤消費者契約法
⑥金融ADR
➀預金保険制度(金融機関が破綻した場合の預貯金の保護)
・1金融機関ごとに預金者一人当たり元本1,000万円とその利息を保護
⇒普通預金、貯蓄預金、定期預金
・全額保護
⇒当座預金(無利息・要求払い・決済サービス預金)等
・保護されない
⇒外貨預金、譲渡性預金(短期金融市場で売買できる定期預金)、銀行窓口で購入した投資信託、銀行窓口で購入した保険商品、日本の金融機関の海外支店で預け入れた預金、外国の金融機関の日本支店で預け入れた預金
➁日本投資者保護基金(国内で営業する証券会社が破綻した場合の保護)
・顧客一人につき1,000万円
➂金融商品取引法(金融商品取引業は内閣総理大臣に登録した業者であること)
虚偽の説明の禁止、絶対に損をしない等断定的判断の禁止
④金融商品販売法(金融商品取引業者の賠償責任)
販売時に元本割れの可能性等の説明不足や断定的判断の提供時による顧客の損害発生時の賠償責任を負うことを定めた法律
⑤消費者契約法(契約の申し込みの取り消し)
契約勧誘時に不適切な行為があり消費者が誤認等した場合の保護
⑥金融ADR(トラブルの解決策)
弁護士等の専門家が和解案提示等で裁判にしないで解決を図る制度
まとめ
預金保険制度について保護されない預金は知っておきましょう。