こんにちは、朝から少し忙しく、そしてちょっとした失敗をしております。
勉強も頭に入りずらいと思いますが空いた時間にしています。
ついつい失敗のこと考えてしまい憂鬱です。
財形貯蓄制度
促進法に基づき勤労者が事業主の協力を得て給料天引きで行う貯金で3種類あります。
➀年金:利息にかかる税金が一定額まで非課税
貯蓄型or保険型あり
満60歳以降(5年から20年以内)に受け取る事
積立期間5年以上
➁住宅:利息にかかる税金が一定額まで非課税
貯蓄型or保険型あり
③一般:利息にかかる税金が20%
積立期間3年以上
財形の不適格
➀中断
一般財形は制限なし、年金と住宅は2年以上中断すると利子が課税扱い。
➁退社・転職
勤労者でなくなれば不適格
転職、出向は金融機関預け替えをしないと継続できない。
③海外転勤
一般財形は1年以上の転勤は住民税が免除
年金と住宅は積み立てはできないが7年間非課税扱い可能
④育児休業等
一般財形は積み立て継続可能(賃金の支払いがある事)
年金と住宅は所定の手続きで2年を超えても中断可能となる。
非課税限度額を超えた場合
貯蓄型の年金において
据置期間(積み立て終了から年金支払い開始の期間)中の金利上昇で残高が超えてしまった場合は非課税
ゆうちょ
ゆうちょで財形をする場合、ゆうちょ銀行の定期性貯金の預入限度枠とは別枠で550万円まで可能である。
まとめ
財形貯蓄貯金は勤労者の貯蓄を目的としている為利用できるのは勤労者のみ
年金と住宅の場合目的外利用はペナルティ(利息に課税)されます。