贈与するときの税

税金の話

納税するのは・・・もらった人
いつ貰ったもの・・・1月1日~12月31日
        (※所得税の確定申告とおなじですね。)
申告の期間・・・翌年2月1日~3月15日
        (※所得税の確定申告は2月16日~3月15日でしたね。)
納付・・・原則1回、例外的に分割が許される場合あり

普通に贈与の税率

普通に贈与(暦年課税)・・・110万円基礎控除されたのち課税価格により税率が10%~55%内で変動、もらった人とあげる人の関係が両親や祖父母など(特例贈与財産)であれば夫婦、兄弟、他人(一般贈与財産)より税率が低くなる
※贈与の基礎控除110万円はもらった人ひとりにつきの額です。あげる人が複数人でも110万円です注意。

特別な贈与(相続時精算課税※1)の税率

1 あげる人がその年の1月1日で60歳以上の両親や祖父母などで、もらう人がその年の1月1日で20歳以上の推定相続人である子or孫

・申請期間(翌年2月1日~3月15日)に特別な贈与ですよ。の申告が必要。
・上記申告以降は普通に贈与(暦年贈与)には戻れない。
・2,500万円まで特別控除され贈与税はかからない。
特別な贈与(相続時累進課税)を選択した年からあげる人が死亡するまで特別控除枠の2,500万円を使い切るまで贈与税はかからない。
重要贈与税としては免除されるが・・・『相続開始時に相続税に変身する

次回は贈与税の控除について勉強しヨット。


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