法定相続人

相続人となることができる人は

➀配偶者と子供(子供が死亡している場合は孫やひ孫)
・法定相続分 配偶者 1/2 子 1/2

②配偶者と親(両親とも死亡している場合は祖父母)
・法定相続分 配偶者 2/3 親 1/3

③配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡しているときは甥や姪)
・法定相続分 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

④配偶者のみ
・法定相続分 配偶者 100%

➀→②→③→④の優先順で相続
※配偶者がいない場合は・・・子供→親→兄弟姉妹の優先順で相続
子とは養子、非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子)、胎児も含まれる。
相続を放棄した場合その下の代の人は代わりに相続しない
※相続放棄=相続放棄した人ははじめから相続人でなかったものと扱われる。(家庭裁判所に相続の開始を知った時から3ヵ月以内に申述すること)

法定相続分・・・民法で定められたもの
指定相続分・・・死んだ人(被相続人)の遺言で指定された相続分(法定相続分より優先される)
遺留分・・・遺族の生活保障の為、配偶者と子供(子供がいない場合は親)、が最低限相続できる財産です。侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる。(兄弟姉妹に遺留分は無い)


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