こんにちは、今日、芝生の手入れをしました。最初は少し寒いかな?と思って作業してたらどんどん暑くなって汗が出てきました・・・。気持ちよく過ごせる気候になってます。
今日は贈与に関する控除を調べます。
➀配偶者控除、②住宅取得資金の贈与、③教育資金の一括贈与、④結婚・子育て資金の一括控除です。
➀配偶者控除
配偶者から居住用不動産(ORそれを取得するための金銭)の贈与を受けた場合・・・
基礎控除以外に2,000万円まで控除(基礎控除と合わせ2,110万円OK)
・配偶者とは婚姻期間が20年以上ある事
・過去同一の配偶者からこの適用を受けていない事(一生に一度のみ)
・贈与税の確定申告期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)に居住し、その後も居住を続ける見込みであること
・贈与税の確定申告期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)に贈与税の申告書を提出すること
②住宅取得資金の贈与
お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん(直系親族)から住宅資金の贈与を受けた場合・・・
(省エネ住宅)1,000万円が非課税となる。
(省エネ住宅以外)500万円が非課税になる。
非課税枠は、基礎控除と併用できる・・・この場合プラス110万円
非課税枠は、相続時精算課税と併用できる・・・この場合プラス2,500万円
・もらう人(受贈者)の条件・・・
18歳以上であること
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・住宅の要件・・・
床面積が40㎡以上240㎡以下であること
③教育資金の一括贈与
お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん(直系親族)から教育資金の贈与を受けた場合・・・
1,500万円が非課税となる
(塾やスポーツ教室、留学渡航費などの学校以外に納めるお金500万円を含むことができる。)
・もらう人(受贈者)の条件・・・
30歳未満であること
贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下であること
④結婚・子育て資金の一括控除
お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん(直系親族)から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合・・
子育て費用として出産費用、子の医療費、幼稚園や保育園の費用1,000万円が非課税となる
(結婚費用として挙式、披露宴、新居費用など300万円を含むことができる。)
・もらう人(受贈者)の条件・・・
18歳以上50歳未満であること
贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下であること
控除と非課税
・控除・・・金銭や数量などを差し引く
・非課税・・・税金がかからない
まとめ
贈与にもいろいろやり方がありますね。どんなふうに使えばいいか考えると奥深いです。
もらう人の条件も自分にあてはまるか確認しておきましょう。