代襲相続、相続の承認と放棄

こんにちは、群馬県も桜の開花宣言がありました。昔は友達と花見をしましたが最近はなかなかできません。久しぶりにたくさんの友達と花見したいですね。

それではまず代襲相続

代襲相続
法定相続人が相続発生時『すでに死亡している場合』や『欠格廃除』により相続人としての権利を失っている場合
その法定相続人の下の代の人が代わりに相続する。
※法定相続人が相続放棄した場合は代襲相続しない。
 欠格・・・相続人が被相続人を殺害等の罪を犯したことで相続権をなくす。(法律で相続権を失う)
 廃除・・・被相続人が相続人からの虐待や侮辱等の理由で相続権をなくす。(被相続人の意思(家庭裁判所への申し立て)で相続権を失う)

つぎに、相続の承認と③放棄、承認には➀単純承認②限定承認があります。

➀単純承認
被相続人の財産を無制限に承継。
 プラスの財産やマイナスの財産全てです。
 手続きは必要なし。
 相続を知った日から3ヵ月で自動的に単純承認とみなされます。

②限定承認
被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継。
 手続きが必要
  ・相続を知った日から3ヵ月以内
  ・相続人全員
  ・家庭裁判所へ申述

③相続放棄
被相続人の財産を一切相続しない。
 手続きが必要
  ・相続を知った日から3ヵ月以内
  ・家庭裁判所へ申述
  ・相続人の一人が単独でできる
 相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとして扱われる。

まとめ
相続で受け継ぐものはマイナスの財産も有ります。
お父さんやお母さんが死んでから悩むのでなく前もってどんな制度なのか理解しておきましょう。
相続放棄については初めから相続人でなかったものと扱われるのでその分が誰に引き継がれるのか十分注意が必要。
限定承認するには相続人全員で意思統一されなければできないので3ヵ月で行うにはやっぱり前段取りが必要でしょう。
 


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