遺言

こんにちは、今日は午後庭の芝生の手入れしました。とてもきれいなってうれしいです。毎日少しづつ続けてやってます。

今日は遺言について

遺言・・・自らの死後の為に自己の財産の処分について意思表示すること
遺言により財産を与えることを遺贈という

遺言
・15歳以上で行うことができる
・いつでも取り消し、変更可能
・民法の方式に従うこと(自筆証書、公正証書、秘密証書)

➀自筆証書
・作成方法:本人が全文、作成日、氏名を自筆で書き押印(実印以外OK)
・証人:不要
・家庭裁判所の検認:必要
・作成日:〇月吉日等特定できないものはNG
・原本:本人保管

➁公正証書
・作成方法:公証人が作成(遺言者が口述)
・証人:2人以上必要(遺言者の推定相続人や受遺者等は証人になれない)
・署名押印:遺言者本人と公証人
・家庭裁判所の検認:不要
・原本:公証人役場に保管

➂秘密証書
・作成方法:本人が署名押印、公証人役場で手続き
・証人:2人以上必要(遺言者の推定相続人や受遺者等は証人になれない)
・署名押印:遺言者本人と公証人
・家庭裁判所の検認:必要
・原本:本人保管

まとめ
遺言には3通りあります。
自分の死後の財産について何か考えがあるなら必ずやっておいたほいうがいいでしょう。
『みんなに任せる』もいいですが相続人も考えるのが大変だしね。できれば遺言があったほうがうれしいかもですよ。


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