相続税の課税価格

こんにちは、このブログは日曜までは2人しか見てくれていませんでした。(2人にありがとう)そして月曜日に新たな1人が見てくれました。1人増えたんです。すごいですよね。そしてその人の地域は『UNITED STATES』です。どんな人だろう??

今日は相続税の話
相続税の課税価格は以下の計算で導きます。

相続財産(現金や土地)に➁みなし財産(死亡保険金や死亡退職金)、③相続時精算課税制度による贈与財産、④相続開始前3年以内の贈与財産足して非課税財産(お墓や仏具と➁の非課税限度枠)⑥債務や葬儀費用引いた額です。
➀+②+➂+④-⑤-⑥=相続税の課税価格

➀相続財産
被相続人が所有していた財産。現金、預金、株、土地など

みなし財産
被相続人が所有していない財産。
死亡保険金・・・被相続人が保険料を負担していたもの
死亡退職金・・・退職金で死亡後3年以内に支給が確定したもの

相続時精算課税制度による贈与財産
被相続人から前もって『これは相続の前倒しですよ。』と言われてもらった財産
 ※もらった時の価格

相続開始前3年以内の贈与財産
暦年課税制度で贈与された財産
 ※もらった時の価格
 ※納付済みの贈与税は還付(相続税から控除)される
贈与税から相続税へ移行するイメージ

非課税財産
・日常拝礼用の仏壇、仏具、墓地など
・➁のみなし財産については法定相続人の数×500万円が非課税財産になる
 ※法定相続人の数・・・相続放棄をしたの人数や養子を含める。
 (養子の場合は条件により1人または2人までとなる)
・弔意金
 ※勤務先からの多額の弔慰金は退職金とみなされる場合あり。
 (業務上の死亡:給与の3年分、業務外の死亡:給与の6ヶ月分くらいまで)
・葬祭料
 労災保険や健康保険加入者死亡時、葬祭や埋葬を行った時の給付金

債務や葬儀費用
・借入金
・未払いの税金
・通夜や葬式費用
・納骨費用 等
NG・・・初七日費用、四十九日費用、墓地購入代金の未払い金、香典返し

まとめ
贈与にかかわる部分も出てきましたね。あと保険の非課税枠もありました。上手に相続しましょう。


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