相続時の不動産の評価

おはようございます。床屋さんに行ってきました。カッコよくなりました。床屋さんてすごいですね。髪の毛を切ってくれることもそうですが話題も豊富で。恐れ入ります。

今日は相続時の不動産評価について

宅地
➀路線価方式➁倍率方式
 ➀路線価方式
 宅地が面している道路価格(路線価)×宅地面積 ×宅地の形状等を考慮
 ➁倍率方式
 ※路線価が設定されていない場所
 固定資産評価額に一定の倍率を乗じる

宅地の分類
利用状況により4種類に区別
➀自用地➁借地権➂貸宅地④貸家建付地
 ①自用地:自分で所有、使用
  評価額=路線価×奥行価格補正率×面積
 ②借地権:借りている土地
  評価額=自用地の評価額×借地権割合(地域により異なる)
 ③貸宅地:貸している土地
  評価額=自用地の評価額-借地権評価額
 ④貸家建付地:賃貸用建物の敷地になっている土地
  評価額=自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
  ※賃貸割合=空室の場合調整

小規模宅地等の評価について(評価減の特例)
被相続人が居住(事業に使用)していた宅地は一定の割合を評価減出来る
固定資産税でも同じような特例がありましたね。
➀特定居住用宅地等➁特定事業用宅地等➂貸付事業用宅地等
 ①居住用の宅地
 330㎡まで80%減額
 ②事業用の宅地
 400㎡まで80%減額
 ③貸付事業用(アパート、マンション)の宅地
 200㎡まで50%減額
※➀+②の時は730㎡(330㎡+400㎡まで適用可能)
※相続時のみの特例(贈与税に適用無し)

建物の分類と評価
➀自用家屋➁貸家の2種類
➀自用家屋:自分で所有、使用
 評価額=固定資産税評価額×1.0
➁貸家:賃貸している価格
 評価額=自用家屋の評価額×(1-貸家権割合×賃貸割合)
 ※賃貸割合=空室の場合調整

まとめ
相続の場合不動産の評価は計算する際に沢山の減額がなされていることがわかりました。この内容から不動産を持っていると場合によって節税効果はやはり存在するでしょう。


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