こんにちは、妻のオシ活で東京に行ってまいりました。妻がとても喜んでいたのでよかったです。私にはわかりませんがオシ活している皆さん幸せそうでなによりです。
では相続時の不動産以外の財産の評価
株式
〇上場株式
以下4項目の評価の最も低い価額
➀相続開始時日の最終価格
➁相続開始日の属する月の毎日の最終価格の月平均額
➂相続開始日の属する前月の毎日の最終価格の月平均額
④相続開始日の属する前前月の毎日の最終価格の月平均額
〇非上場株式
社長の親族が保有⇒原則的評価
➀類似業種比準方式・・・似ている上場会社と比較して評価
➁純資産価額方式・・・純資産価額をもとに評価
社長の親族以外が保有⇒特例的評価
➀配当還元方式・・・配当実績(過去2年間)で評価
その他の財産評価
〇生命保険契約に関する権利
解約返戻金額
〇預貯金
預金残高(+利息額)
〇ゴルフ会員権
通常取引価格×70%
まとめ
今回は相続時の不動産以外の財産の評価について勉強しました。上場株式については一番低い価格を使います。とてもありがたいですね。ゴルフ会員権も70%となっています。こちらについてもとてもありがたいですね。
ちなみに不動産は公示価格の80%の路線価を使いましたね。あわせて覚えておきましょう。