医療保険制度

こんにちは、今日はとても風が強いです。
家の物置のシャッターが壊れるんじゃないかくらいのすごい音がしてます。
花粉もすごいですね。

さて今日はライフプラン部門の医療保険について勉強します。

医療保険制度には3つの制度があります。
➀健康保険②国民健康保険③後期高齢者医療保険です。

➀健康保険
・会社に勤めてる人とその家族が対象。
・『協会けんぽ』と『組合健保』がある。(運営元の違い)
・保険料は収入に応じて決まる。
・保険料を会社が半分出してくれる。
・原則、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である者はパート、アルバイト等でも加入しなければならない。
・被扶養者は被保険者に生計を維持されていること。具体的には年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障碍者の場合は180万円未満)でかつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。
・75歳になると脱退。

②国民健康保険
・自営業者、年金受給者、学生等の無職者が対象。
・被扶養者の概念はない。
・保険料は前年度所得に基づいて世帯単位で計算、世帯主が世帯全員の保険料について納税義務を負う
・75歳になると脱退

③後期高齢者医療制度
・75歳になると健康保険及び国民健康保険より移行する。
・65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた人も加入者になる。
・医療費の自己負担額は現役並みの所得があるものを除き1割負担

給付されるものは以下の6つです。
➀療養給付②高額医療費②傷病手当④出産育児一時金⑤出産手当金⑥埋葬料

➀医療給付
・自己負担原則3割で医療(お医者さんの診断や治療など)が受けられる。

②高額医療費
・同じ医療機関の1か月の自己負担額が一定の額を超えた場合、負担が軽減される。

③傷病手当
・病気やケガで仕事を休んだ場合で十分な給与がなかった場合に支給される。支給金額は標準報酬日額の3分の2に相当する額で最長1年6か月。

④出産育児一時金
・出産した場合1人につき42万円支給される。

⑤出産手当金
・出産の為に仕事を休んだ場合にで十分給与がなかった場合に支給される。支給金額は標準報酬日額の3分の2に相当する額で原則出産前42日から出産後の56日までの範囲内で会社を休んだ期間(産前産後休業期間)が対象。

⑥埋葬料
・被保険者、被扶養者が死亡した場合に原則5万円支給される。

なんとなくは知っていたけどこうにしてみると思ったよりたくさん保障されてるんですね。みんなが保険料払ってくれてることに感謝。


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