こんにちは、今日は畑にジャガイモの芽がでてました。あったかくなってきたのですねぇ。このあと育っていくのが楽しみです。
年金の給付について
給付理由
〇65歳になると給付される老齢給付
〇障害の状態になったときに給付される障害給付
〇遺族に給付される遺族給付
国民年金・・・○○基礎年金
厚生年金・・・○○厚生年金 となる。
老齢基礎年金
・受給資格期間10年以上
・本人が受給手続きを行う
・死亡するまで
・年6回偶数月支給
・65歳より受給開始
・繰り上げ、繰り下げ可能(繰り上げは老齢厚生年金も同時にする。)
・年額 81万6千円(令和6年度の満額)
老齢厚生年金
・老齢基礎年金の受給資格者で厚生年金保険に1か月以上加入している場合
・65歳から受給開始
・一定以上の世代に特別支給あり
(男:昭和36年4月1日以前生まれ 女:昭和41年4月1日以前生まれ)
・厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合で生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいるときは加給年金(配偶者と1人目、2人目の子は各234,800円、3人目以降の子は各78,300円)が支給される。
・加給年金をもらっていた配偶者が65歳になり老齢基礎年金が支給されるようになると加給年金が終わり一定の基準で老齢基礎年金に振替加算が支給される。
・働きながら(厚生年金に加入)受け取る厚生年金を在職老齢年金という。年金と給与の合計に応じて年金額が調整(一部または全額が支給停止)されます。
障害基礎年金
・障害の原因になる病気やケガの初診日が国民年金加入期間であること
(国民年金に加入していない20歳未満または60歳以上65歳未満は国内に住んでいるときに初診日があること)
・国民年金に加入していない場合、公的年金の2/3以上の期間について保険料が納付または免除されていること、または65歳未満であれば1年間に保険料の未納がないこと(初診日のある月の前々月までにおいて)
・障害認定日に一定の障害等級に該当していること
・年金額(令和6年4月分から)
1級(昭和31年4月2日以後生まれ)=102万円+子の加算額
1級(昭和31年4月1日以前生まれ)=101万7,125円+子の加算額
2級(昭和31年4月2日以後生まれ)=81.6万円+子の加算額
2級(昭和31年4月1日以前生まれ)=81万3,700円+子の加算額
子の加算額(2人目まで各234,800円、3人目以降各78,300円)
障害厚生年金
・障害の原因になる病気やケガの初診日が厚生年金加入期間であること
・公的年金の2/3以上の期間について保険料が納付または免除されていること、または65歳未満であれば1年間に保険料の未納がないこと(初診日のある月の前々月までにおいて)
・障害認定日に一定の障害等級に該当していること
・年金額(令和6年4月分から)
1級=報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金(234,800円)
2級=報酬比例の年金額+配偶者の加給年金(234,800円)
3級=報酬比例の年金額
次回ブログに続く
すこしながくなったので次回ブログに続きます。