こんにちは、先日赤城南面の千本桜を見に行きました。初めて行ってみました。依然友達に聞いた話では『道が渋滞しててなかなか着かないよ』とのことでしたがホントにその通りでした。公園内ではみんなでゆっくり桜をみて食事をしています。なので車が出ないので少し遅れていくと駐車場に入れないのでしょう。ちなみに私はバイクですんなり駐輪しました。桜は満開で芝桜と菜の花もきれいに咲いていました。天気も良くて最高でした。
さて先日の続き、今日は遺族の給付について。
遺族基礎年金
・国民年金被保険者または老齢基礎年金受給資格期間25年以上ある人が死亡したとき
・死亡した人によって生計を維持されていた子または配偶者(一定の子がある)
※子 ①18歳到達年度の末日を経過していない子(ざっくり高校3年まで)
②20歳未満で障害年金の障害等級が1級または2級の子
・年金額(令和6年4月から)
昭和31年4月2日以後生まれ=81万6,000円+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれ=81万1,700円+子の加算額
子の加算額(2人目まで各234,800円、3人目以降各78,300円)
※受給要件に場合は(該当する子がいない配偶者はなど)??・・・寡婦年金OR死亡一時金
寡婦年金
・国民年金の第一号被保険者として保険料納付期間と保険料免除期間の合計が10年以上の夫が老齢基礎年金を受給せずに死亡した場合
・10年以上婚姻関係があった妻に
・60歳から65歳まで5年間支給
・年金額
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4の額
死亡一時金
・国民年金の第一号被保険者として保険料納付期間と保険料免除期間の合計が36ヵ月以上である人が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに死亡した場合
・死亡した人によって生計を同じくしていた遺族
・年金額
保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円
寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年
遺族厚生年金
・厚生年金被保険者または老齢厚生年金の受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間)25年以上ある人が死亡したとき
・死亡した人によって生計を維持されていた次の人のうち受給順位が最も高い人
(①配偶者(夫は55歳以上)・子、➁父母(55歳以上)、③孫、④祖父母(55歳以上))
・年金額
老齢厚生年金額の報酬比例部分3/4の額(遺族基礎年金に上乗せして支給)
※遺族厚生年金が受給でき遺族基礎年金が受給できない場合(該当する子がいない40歳以上65歳未満の配偶者など)??・・・中高齢寡婦付加
中高齢寡婦付加
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
・死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上
・40歳から65歳になるまでの間
・年金額
遺族基礎年金満額の4分の3程度
まとめ
2回にわたり公的年金の給付を確認しました。
内容にボリュームがありわかりづらいこともありましたね。
もらえるお金ですのでよく確認しましょう。