こんにちは、芝生の手入れの為の機械をネットショッピングしました。すごく久しぶりにネットショッピングしましたがとても複雑です。お得情報がありすぎて迷ってしまいますね。これから一番お得な買い方を探していこう。
今日は借地借家法
不動産の賃貸契約は立場が弱いとされている借り人を保護するために借家借家法が定められています。
➀借地権
建物の所有を目的として土地を借りて使用する権利
※借地権の登記がなくても借地上に借地人所有の建物があれば第三者に対抗できる。
➁借家権
建物を借りて使用する権利
どちらにも普通、定期があります。
普通借地権
契約存続期間は原則30年
貸主側から更新拒絶、解約ができない。(貸主からの正当な理由がない場合)
定期借地権
・一般
契約存続期間50年以上
書面による契約
原則更地で返還
・建物譲渡特約付
契約存続期間30年以上
口頭でも契約可
建物付きで返還
・事業用(事業用建物に限る)
契約存続期間10年以上50年未満
公正証書で契約
原則更地で返還
普通借家権
契約存続期間1年以上
口頭でも契約可
自動更新
貸主側からの解約は期間満了6か月前までに貸主に通知する必要がある、正当な理由が必要である
定期借家権
契約存続期間は契約に基づく期間(一年未満も可)
書面による契約
更新無し(貸主と借主が合意すれば再契約可能)
貸主は期間満了6か月前までに貸主に終了を通知する必要がる。(契約期間が1年以上の時)
まとめ
貸し主になる場合はどれを使うか決めましょう。
普通借家権は長く住んでもらういたい場合有効、定期借家権は一定期間だけ貸したいときに使うとよいでしょう。