都市計画法・用途地域と建築制限と開発許可制度

こんにちは、昨日は妻と映画『陰陽師0』を見てきました。野村萬斎の安倍晴明とはちがう安倍晴明が見れました。(なぜか諸葛亮孔明や新田義貞を連想してしまいました。)面白かったですよ。

それでは不動産の関連知識、今日は都市計画法用途地域、建築制限開発許可制度について

都市計画法
計画的なまちづくりを行う法律
・都道府県により都市計画区域が指定される。
都市計画区域①市街化区域➁市街化調整区域③非線引き区域に分かれ
➀市街化調整区域
 ・すでに市街地を形成
 ・計画的に市街化を図る地域(おおむね10年以内に優先して)
 ・開発1,000㎡以上規模は都道府県知事の開発許可必要
➁市街化調整区域
 ・市街化を抑制する地域(原則新築建物を建てられない)
 ・開発するには都道府県知事の開発許可必要
➂非線引き区域
 ・➀や②に指定されていない区域(原則新築建物を建てられる)
 ・開発3,000㎡以上規模は都道府県知事の開発許可必要

用途地域
市街地の土地利用を住居系(8種)、商業系(2種)、工業系(3種)の合計13種の用途の分けている。
・13種の地域にはそれぞれ建築していい建物が決まっている。建築基準法の建築制限)
・建物の敷地が2つの地域にまたがるときは敷地全体について過半の属する用途地域の制限に従う※敷地の広さで決まる。敷地内建物の位置は無関係です。

まとめ
不動産にはこのほかにも法律があります。まずは都市計画法と用途地域をしっかり理解しましょう。


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