建築基準・農地・区分所有法

こんにちは、昨日で4月も終わり今日から5月早いです。先日甥っ子が小学一年生になったばかりでもう1ヵ月?ちゃんと学校いけてるかな?友達出来てますか?

今日は建築基準法と農地法、区分所有法について

建築基準法
建築物の
・敷地
・設備
・構造
・用途
についての生命・健康・財産保護のため最低基準を決めたもの。
(1)セットバック・・・緊急車両が通れるように。
(2)建ぺい率・・・防火や日当たりを考慮。
(3)容積率・・・防火や日当たりに加え人口調整(下水、交通、電力等)。
(3)防火規制・・・火事ひろがらないために。

農地法
農地を農地以外のものにすることを規制
・農業従事者の地位の安定
・農業生産力の増進
を図るため。
宅地変更⇒原則 都道府県知事の許可
※市街化区域内(市街化を図る)は農業委員会への届け出でOK

区分所有法
マンション等のみんなが暮らすためのルール
(1)管理組合・・・所有者は意思にかかわらず構成員となる。
(2)建替えについての集会・・・みんなで決める。
(3)敷地利用権について・・・土地を利用する権利と専有部分は切り離して処分(売ったり買ったり)できない。

まとめ
今回は何のためにあるのかをメインに書きました。


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