不動産の取得、保有の税金

おはようございます。昨日は母の日。町なかどこへ行ってもカーネーションがたくさん売っていました。なかにはもう父の日のポスターも飾っている店舗もあり、さすがに違和感を感じましたが両親に感謝しようという日を意識的に作る事には賛成です。

今日は①不動産取得税➁登録免許税➂消費税④印紙税⑤固定資産税⑥都市計画税

➀不動産取得税
不動産の取得者に対しての税金(都道府県)
※相続での取得は課税されない
固定資産評価額×0.4%
マイホームの取得で固定資産評価額から一定額控除あり
・建物:新築の場合1,200万円が控除される。
・土地:固定資産評価額が1/2で計算される。

➁登録免許税
不動産の登記を行う際の税金(国)
固定資産評価額×取得内容による割合(売買の場合2%)

➂消費税
土地
売買:非課税
賃貸:期間1ヵ月以上の場合非課税
仲介手数料:課税
建物
売買:課税
賃貸:住宅用は期間1ヵ月以上の場合非課税、住宅用でない場合は課税
仲介手数料:課税

④印紙税
契約書作成時にかかる税金(国)
契約した価格による(1,000万円超~5,000万円以下は2万円など)

⑤固定資産税
1月1日現在の所有者(固定資産課税台帳登録の人)への税金(市町村)
固定資産評価額×1.4%(市町村により条例で変更できる)
住宅用地で固定資産評価額から一定額控除あり
・200㎡以下の部分について固定資産評価額が1/6:小規模住宅用地
・200㎡以上の部分は固定資産評価額が1/3:一般住宅用地
新築住宅の場合
・床面積120㎡の部分について固定資産評価額が1/2

⑥都市計画税
市街化区内の土地にかかる税金(市町村)
1月1日現在の所有者(固定資産課税台帳登録の人)への税金
固定資産評価額×(0.3%の範囲内で市町村により決定)
住宅用地で固定資産評価額から一定額控除あり
・200㎡以下の部分について固定資産評価額が1/3:小規模住宅用地
・200㎡以上の部分は固定資産評価額が2/3:一般住宅用地

まとめ
購入にかかる税金、維持にかかる税金を紹介しました。住宅やマイホームだと税金は低く計算されているんですね。


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