こんにちは、先日、前橋のレストランで開催されたフラメンコショーを見てまいりました。お店の中は満席でランチにもかかわらずアルコール飲み放題。自分はビールから始まり赤ワインを3杯?4杯?くらい飲んでしまいました。イベントも大変満足いく内容でした。相席のかたもとてもいい方で楽しかったです。また機会があればお邪魔します。
不動産を売却したら・・・
譲渡所得
分離課税!!(他の所得と分離して税金を支払います)
譲渡所得金額=譲渡収入 - 取得費 - 譲渡費用
*取得費・・・取得した費用から減価償却相当額を控除した金額
*取得費が不明の時・・・譲渡収入金額の5%の金額
*譲渡費用・・・仲介手数料や印紙代、建物取り壊し費用など
税率
*所得税15.315%+住民税5%・・・5年以上保有の場合
*所得税30.63%+住民税9%・・・5年以下の保有の場合
※保有期間は譲渡した年の1月1日までで計算すること
—マイホーム特例—
➀3,000万円特別控除
*居住用の土地、建物であれば譲渡所得から最高3,000万円控除!!
➁軽減税率特例
*所得税10.21%+住民税4%・・・10年以上保有の場合
※居住用財産で6,000万円までの部分
➂買換え特例
*課税のうち一定金額を、新たに購入した居住用財産を譲渡するまで全額繰り延べできる
※所有期間10年以上、居住期間10年以上、譲渡収入金額1億円以下
④買い換えた場合の譲渡損失の損益計算と繰り越し控除の特例
*譲渡損失があるとき他の所得と損益数産できる
*損益通算してもなお控除しきれない損失は翌年以降3年間にわたり繰越控除
※所有期間5年以上
⑤譲渡損失の損益計算と繰り越し控除の特例
*譲渡損失があるとき他の所得と損益数産できる
*損益通算してもなお控除しきれない損失は翌年以降3年間にわたり繰越控除
※所有期間5年以上
※買換えしないで住宅ローンが残ったケース
⑥空き家を譲渡した場合の特例
*譲渡所得から最高3,000万円控除
※相続の開始から3年目の12月31日までの譲渡、譲渡収入金額1億円以下
まとめ
税率の基本は2種類(長期と短期)でマイホームには特例が沢山あります。
ここにあげたのは6種類、覚えておこう!