保険金を受けとった場合の税金

こんにちは、人参をいっぱい頂きました。消費するためにいろんな料理を作ってます。そして昨日、ポトフを作ることにしました。が、キャベツが高い!!買えない!!そう、キャベツ無しでポトフです。少し寂しいかったけど、おいしポトフを食べれました。消費者も大変だけど農家さんも大変なんだろうな。キャベツ農家さん買えなくてゴメンなさい。

さて保険金を受け取ると税金がかかるの?パターンがあるからもらう前から注意しておこう!

➀死亡保険金・・・契約者、受取人の違いで税金が変わります。
払:契約者(保険料負担者)、死:被保険者、受:受取人、税:課税される税金
 払:夫  死:夫  受:妻または子  →  税:相続税
 払:夫  死:妻  受:子      →  税:贈与税
 払:夫  死:妻  受:夫      →  税:所得税、住民税
受取人が相続人であるときは500万円×法定相続人の人数が非課税です。
所得税、住民税は一時所得として課税されます。

➁満期保険金・・・受取人の違いで税金が変わります。
払:契約者(保険料負担者)、被:被保険者、受:受取人、税:課税される税金
 払:夫  被:夫  受:夫      →  税:所得税、住民税
 払:夫  被:妻  受:妻または子  →  税:贈与税
所得税、住民税は一時所得として課税されます。ただし、保険期間が5年以下は時は金融類似商品とみなされます(20.315%源泉徴収)。

③個人年金・・・公的年金等以外の雑所得として所得税、住民税が課税されます。※契約者と受取人が異なる場合には贈与税が加わる。

④非課税なもの
入院給付
手術給付
がん診断給付
高度障害保険金
リビングニーズ特約保険金
介護保険
損害保険金(死亡保険を除く)

まとめ
受け取った保険金にも税金がかかる場合があるんですね。しかもお金を払った人と受け取る人との関係で税金額も変わってくる。ほんと知らないと損しますね。


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