山林・一時・雑所得

こんにちは、先日、事務所(FP、不動産)の立ち上げ準備のため会社を退社しました。数年前に定年した会社の先輩が退職祝いとして『花』をプレゼントしてくれました。思いもよらなかったことでそれはそれはとてもうれしくてうれしくて。これからしっかり頑張ろうと改めて思いました。先輩、ありがとう!

さて、今日で10種類あった所得についての解説が終わります。残るは山林所得、一時所得、雑所得

山林所得
山林を伐採して譲渡した所得
分離課税
総収入額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)

一時所得
競馬競輪の払戻金
生命保険の満期保険金や解約返戻金
懸賞の当選金
計算した額の1/2が総合課税の対象
総収入額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

雑所得
9種類のいずれにも該当しない所得
・公的年金(国民年金、厚生年金、確定拠出年金、年金形式の退職金)
収入金額 - 公的年金控除額
・公的年金以外(生命保険契約等の個人年金、講演料、原稿料等)
収入金額 - 必要経費
総合課税

まとめ
10種類の所得は長かったですね。でもこれで終わりじゃないんですよ。ここからまだいくつか計算して所得税が決まるんです。も少し頑張りましょう。


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