おはようございます。決算発表のニュースが多いですね。『最高益』なんて言葉を多く聞きます。でも一般の消費者はなんだか取り残されているような。円安で物価が上がり買いたいものを我慢する。そんなニュースも多いです。はやく私達に『最高益』の恩恵が来てもらいたいです。
所得税の計算まであと少し今回は控除の話
所得控除は人的と物的があります。
人的とは文字通り『人(本人、扶養親族の事情)』を考慮した控除、物的とは『一定の支出』や『一定の損害』に関する控除
人的控除
➀基礎控除②扶養控除③配偶者控除
➀基礎控除
誰でも48万円控除
※合計所得金額が2,400万円超の人は32万円、2,450万円超の人は0円
※合計所得金額:各所得の合計(損益通算、繰越控除前の金額)
➁扶養控除
扶養親族(配偶者以外)がいる場合の控除
※合計所得金額が48万円以下の扶養親族が控除対象
控除額
・一般の扶養親族(16歳以上):38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万
・老人扶養親族(70歳以上)同居の両親や祖父母など:58万円
・老人扶養親族(70歳以上)上記以外:48万円
➂配偶者控除
配偶者がいる場合の控除
※納税者は合計所得金額が1,000万円以下である事
※配偶者は納税者と生計を一つにしている事
※配偶者は青色事業従事者、事業専従者でない事
※配偶者の合計所得金額が48万円以下であること
(超える場合は配偶者特別控除が適用)
控除額
納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢で決まる。
※配偶者の年齢(その年の12月31日時点)
・納税者本人の所得合計900万円以下
配偶者の年齢70歳未満:38万円
配偶者の年齢70歳以上:48万円
・納税者本人の所得合計900万~950円以下
配偶者の年齢70歳未満:26万円
配偶者の年齢70歳以上:32万円
・納税者本人の所得合計950~1,000万円以下
配偶者の年齢70歳未満:13万円
配偶者の年齢70歳以上:26万円
まとめ
人的高所が適応されるには本人の合計所得金額と控除の対象とされる人の合計所得金額に条件があることがわかりました。また年齢によっても変化することも分かりました。
合計所得金額が48万円以下であることの理由は①基礎控除額の48万円を適用すると課税所得金額がゼロになるからなんですね。